今回の記事は
『育休』と言葉は聞くけど、男性の育休はいつから?
どのくらいの期間取れるの?
という疑問について、まっつん夫婦の夫が育児休業を取ったので男性側メインで分かりやすく解説していきます。
- 男性の育児休業はいつから取れるの?
- 育児休業はどのくらいの期間取れるの?
- 『育休』と『産後パパ育休』は何が違うの?
- 『育休』と『産後パパ育休』のメリット,デメリットが知りたい
男性の育休とは?
育休=育児休業
子供が1歳になるまで(最長2歳になるまで)に期間、男性でも女性でも取得できる制度。
男性の育休はいつから?どのくらいの期間取れるの?
男性の育児休業は、出産予定日から子供が1歳に達する日までの期間取得できます。
育児休業は、必須条件でない為育休期間内であれば必要なタイミングで取得できます。
育休を取得できるパパの条件,申出期限
育休を取得するためにも、少し条件があるので解説していきます。
【条件】
- 同じ会社に1年以上継続して働いていること
- 子供が1歳になるまでの期間に雇用契約が満了していないこと
- 子供が2歳になる前々日までの期間に契約満了し、かつ更新されないことが明らかでないこと
これらの条件を満たしていれば育休を取得できます。
育休中の就業はできる?
育児休業のメリット,デメリット
育児休業を取得した場合のメリット,デメリットを上げていきたいと思います。
- 育児の負担を夫婦で分担できる
- 子供の成長を見届ける事ができる
- パパとしての自覚を持ち、責任感もうまれる
- 会社からの給料はない為収入が減ってしまう
- 会社の同僚などに迷惑をかけてしまう
- 長期にわたって休むと周りの目が気になる
産後パパ育休(出生時育児休業)とは?
通常の育休とは別に産後パパ育休(出生時育児休業)があります。
2022年10月1日から男性が育児休業を取得しやすくするために設けられた制度です。
産後パパ育休は、いつから?どのくらいの期間取れるの?
2022年10月1日に、男性の育児休業を取りやすくするために創設された制度について、いつから?どのくらいの期間が対象となるのか解説していきます。
例)2023年7月1日に産まれた場合
→2023年8月26日までに最長4週間(28日間)を2回に分けて取得できる
産後パパ育休を取得できる条件は?申出期限は?
【条件】
- 子の出生日から8週間までの間に4週間まで取得可能
- 入社1年以上が経過している労働者
- 2回まで分割して取得できるが、申請する場合まとめて申請をする
産後パパ育休は、最長4週間まとめて取得することも,2回に分割して取得することも可能です。
申出期限は原則休業開始の2週間前までですが、会社によっては1ヵ月前までに繰り上げられることもあります。
産後パパ育休の申出期限は休業する2週間前までですが、
会社側から取得申出が円滑に行われるように
休業開始の1ヵ月前までに提出を求められる場合がある為注意が必要です。
産後パパ育休中に就業することはできるの?
【条件】
- 産後パパ育休中の所定労働日,所定労働時間の半分
- 休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満
28日間休業 | 14日間休業 | 10日間休業 | 5日間休業 | ||
就業日数 | 最大10日間 | 最大5日間 | 最大4日間 | 最大2日間 | |
就業時間 | 80時間以内 | 40時間以内 | 28時間以内 | 14時間以内 | |
(例)計算方法: 10日×10/28=3.57(端数切り上げ) → 4日
産後パパ育休で仕事を休んだ場合の手当金はどうなるの?
実際に、産後パパ育休を取って仕事を休んだ場合育児休業と同様に【出生時育児休業給付金】が支給されます。
出生時育児休業給付金の支給条件
出生時育児休業給付金が支給される条件があります。
【出生時育児休業給付金の支給条件】
- 産後パパ育休を取得している方
- 雇用保険の被保険者で育児休業開始前2年間に、賃金の支払い基礎となる日数が11日以上または、労働日数が80時間以上ある完全月が12ヶ月以上ある事
- 休業中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業時間数が80時間)以下であること
産後パパ育休のメリット,デメリット
産後パパ育休のメリット,デメリットを紹介していきます。
- 産後ママの負担を軽減させてあげることができる
- 育児をすることでパパとしての自覚が芽生える
- 子供の成長を間近で見てあげることができる
- 男性側の収入が減少してしまう
- 仕事に対するブランクができてしまう
- 長期間育休に入ると、会社に迷惑をかけてしまわないか不安になる
- 二人で育児の分担が上手くできないとお互いに亀裂が生じてしまう
まとめ
今回は、男性側の育児休業について詳しく解説していきました。
産後パパ育休(出生時育児休業) | 育児休業 | |
育児休業取得可能日数 | 対象期間最大で4週間まで取得可能 | 子の出生日から8週間以内に(特別な理由があるのみ2歳まで延長可能) | 原則子が1歳に達する日まで
申出期限 | (※) | 原則休業する2週間前まで原則休業する1ヵ月前まで |
分割取得回数 | (2回に分けて取得する場合まとめて申請する) | 2回まで分割して取得可能2回まで分割して取得可能 |
休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲※2で休業中に就業することが可能 | 原則就業不可 |
男性は、育児休業を取るか取らないかを迷っている方がいるかと思います。
しかし、子育ては一生に一度と考えると迷わず取ってあげて子供の成長を間近で見て上げるためにも数週間から1ヶ月程度は取ってあげたほうが良いと私は思います。