今回の記事は、育児休業を取得する男性に向けての記事となります。
育児休業取得したいけど...
長期間撮ると、収入が減少して家計が苦しくなりそう…
子供の成長を見届けたいから、数日間だけ育児休業を取りたい!
こんな矛盾した悩みを抱えている男性は多いのではないでしょうか?
私もその一人でした。しかしその悩みを少しでも解決する方法があります。
- これから育児休業を取ろうとしている方
- 数日間だけ育児休業を取ろうとしている方
- 育児休業を取ると、収入が減って家計が苦しくなると不安に感じている方
は是非最後までご覧下さい!
男性の育児休業はいつから取れる?
2022年10月~施行された制度
2022年10月1日から、『産後パパ育休(出生時育児休業)』という制度が施行されました。
子供の出生日から、8週間までに最大4週間(28日間)を2回に分割して休業する事ができます。
育児休業の申出期限は?
育児休業の申出は、休業する1ヵ月前までに申出をする必要があります。
- 産後パパ育休(出生時育児休業)は休業する2週間前までに申出する
- 通常の育児休業は休業する1ヵ月前までに申出する
と法律上ではなっていますが、実際に育児休業を円滑に申請手続きをしたり、業務の引継ぎなどある為どちらも休業する1ヵ月前までに申出しましょう。
賢い育児休業の取得①:月末に育休を取得する
1つ目の賢い育児休業の取得方法として、
『月末に育児休業を取得して当月の社会保険料を免除で手取りを増やす』方法です。
社会保険料とは
会社から毎月給料を貰っていますが、社会保険料がどのくらい引かれているかを毎月確認している人は少ないかと思います。
育児休業の条件を満たすことで、社会保険料が免除!
すなわち、その月の社会保険料を払わなくて良くなります。
毎月5~6万円給料から引かれている社会保険料が免除されるのはとても大きいですよね⁉
社会保険料が免除される条件は2つ
- 月末に育児休業を取得することで社会保険料が免除
- 同月で14日以上育児休業を取得することで、社会保険料が免除
この条件をどちらか1つ以上満たしていれば社会保険料が免除されます。
賢い育休の取り方②:ボーナス月に社会保険料免除
【キャンバで作った画像を挿入】
2つ目の賢い育休の取り方は、
「ボーナス月に社会保険料を免除させる」パターンです。
賢い育休の取り方③:会社の休日を挟んで育休を取得する
3つ目の賢い育休の取り方は、
「会社の休日を挟んで育児休業を取得する」方法です。
会社の休日を挟んで育休を取ると、休日分の育児休業給付金ももらえます。
育児休業給付金は会社の休日もカウントされる
【土日祝日休みの会社の場合】
(例)日額8,000円
・4~9日まで育休を取得(5,6日は会社の定休日)
6日(育休日数)×8,000円(日額)=48,000円
・22日~25日まで育休を取得
4日(育休日数)×8,000(日額)=32,000円
・6日間育休を取得した場合と4日間育休を取得した場合の差額
48,000円ー32,000円=16,000円
育休日数が同じでも、土日休みを含める方が貰える育児休業給付金が多くなります!
育児休業給付金の計算方法
ざっくり計算すると...
休業開始時賃金日額が8,000円で育休期間が6日間とすると
8,000円×6×67%(0.67)=32,160円が支給金額になります。
社会保険料は免除されるため、32,160円が支給金額になります!
社会保険料が免除されたら年金はどうなるの?
でも、社会保険料が免除されるのは嬉しいけど
免除されたら、将来の年金も減るんじゃないの⁉
と不安に思う方もいると思いますが、社会保険料が免除されても将来の年金が減ることは一切ないので安心してください!
まとめ
【男性の賢い育児休業の取り方3選】
- 月末に育休を取得して社会保険料免除
- ボーナス月に1ヶ月以上の育休を取得して社会保険免除
- 会社の休日を挟んで育休を取得する
特に初めてパパになる人は、育児休業をどのくらいの期間取るか迷っている人もいると思います。
そんなパパに向けて今回は、男性の賢い育休の取得方法を3つ紹介しました。
ですが、『育児休業は育児をする為の休み』という事を念頭におき少しでもママの負担を減らしてあげられることが1番の優先順位であるので、積極的に育児に参加してあげてください。
少しでも多くの時間を、子供と一緒に過ごして大きく成長する子の姿を見てあげることが最も幸せな時間になると思います。
最後までご観覧ありがとうございました。